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労務関連

職業安定法施行規則が改正されました(厚生労働省)

2023.07.04

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。

職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第89号)

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合には、
募集する労働者の労働条件明示することが必に要ですが、令和6年4月1日からは、新たに
以下の事項についても明示することが必要となります。

1. 従事すべき業務の変更の範囲
2. 就業の場所の変更の範囲
3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※詳細は、PDFのリーフレットをご参照ください。

来春からなので、まだ猶予がありますが…。

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