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労務関連

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2023.04.10

概要:2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項について、以下4点が追加されることになりましたので、ご確認ください。

1.就業場所・業務の変更の範囲
  ※「雇入れ直後」の就業場所と業務内容に加えて、「今後配置転換等で変わり得る」就業場所と業務内容(変更の範囲)について明示が必要
    明示例:就業の場所:雇入れ直後(東京本社) 変更の範囲(関東地区の支店)
    明示例:業務の内容:(営業) 変更の範囲(総務、経理、商品開発)

2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
  
※有期契約労働者が対象となる変更内容 
   明示例)更新上限の有無(更新有り 通算契約期間5年まで)

3.無期転換申込機会
  ※無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、無期転換を申込できる旨の明示が必要
   明示例:本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込をしたときは、本契約期間の末日の翌日
       (〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。

4.無期転換後の労働条件
  
※無期転換した場合の労働条件につき、無期転換申込権が発生するタイミング毎に明示が必要


  厚生労働省:「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」リーフレット 


  また、ルール変更後の労働条件通知書の記入方法については、こちらも参照ください。

  厚生労働省:「モデル労働条件通知書」



参考リンク
厚生労働省「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」
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