お役立ち情報 「じん肺健康管理実施状況報告」(労働基準監督署) 2024.02.26 「粉じん作業」を行う事業者は「じん肺法」に基づき、毎年12月末日時点の状況を「じん肺管理実施状況報告」に記入、翌年2月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。 PDFを開く