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技能実習

技能実習生の時間外労働について【運用要領一部改正】(厚生労働省)

2024.05.20


2024年4月に行われた技能実習法の運用要領改正で、

人手不足を理由とした時間外労働等を技能実習生に行わせることは認めらない。

という内容が明記されました。

2023年4月に行われた運用要領の改正では、

技能実習生のひと月の残業時間が45時間(1年単位の変形労働制を採用している企業様の
場合は42時間:以下(超過時間))を超えた場合は、監理団体が作成する「軽微変更届」と、
受入れ企業様が作成する「理由書」を、技能実習機構に提出することを義務化する。

とされています。

これまでも技能実習制度は「時間外労働」を認めてはいませんでしたが、労働関係法上で
違法行為にならないため、一定の範囲の中で看過されてきた経緯がありましたが、
今回は言葉として明記されています。

これは、わずかな文章に見えるかもしれませんが、取り締まりを強化できる解釈であること
に間違いはないと思われます。

残業時間込みで手取りを想定して説明してきた関係者に警告のサインが出ているかもしれません。

果たしてこれで運用できるのか?

やはり「残業0」を目指さないといけないのか…

「技能実習制度運用要領」の一部改正について 厚生労働省 2024/04/11




  ※「理由書」が肝なのか…
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