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労務関連

事務所と現場の移動時間を見直してみませんか?(東京労働局)

2024.08.29

建設業で現場への移動時間は労働時間にあたるのか?
会社の指揮命令下であれば労働時間としてカウントします。
通勤としての性格を有し「労働時間」にあたらない場合は、「通勤」と考えます。

事務所と現場の移動時間を見直してみませんか? 東京労働局




【参考記事】
建設業における労働時間の考え方 建設業しんこうWeb
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